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労働保険事務組合

中小企業の労働保険&【建設業】一人親方労災保険のご案内

労働保険事務組合について

労働保険事務組合について

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行なうべき労働保険に関する事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。松原商工会議所では、会員事業所が利用できる労働保険事務組合を設置しております。事業主の事務の軽減をお考えの場合は、是非ご相談ください。

松原商工会議所労働保険事務組合に委託できる事業主

松原商工会議所の会員である事業主で、常時使用する労働者が以下の条件を満たすことが必要です。
1.金融・保険・不動産・小売業 …… 50人以下
2.卸売業・サービス業 ……………… 100人以下
3.その他の事業 ……………………… 300人以下

委託手数料について

労働保険事務組合の委託手数料・・・12,000 円

※委託を受ける場合には当所会員様であることが必要です。

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は概ね次のとおりです。
1.概算保険料・確定保険料・一般拠出金などの申告及び納付に関する事務
2.保険関係成立届・雇用保険適用事業所設置届の提出等に関する事務
3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5.その他、労働保険についての申請・届出・報告に関する事務
※印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の
 事務は労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

各種資料ダウンロード

従業員の雇用に関する書類

各種証明書の発行に関する書類

年度更新に関する書類

算定基礎賃金等の報告(Excel・57KB)
※一括有期事業報告書及び総括表につきましては引き続き原本をご提出お願い致します。
算定基礎賃金等の報告 記入例はこちら(PDF・180KB)

各種労災申請に関する書類

ご提出方法
郵送頂くかご持参ください。
【郵送先】〒580-0043 松原市阿保1-2-30

【建設業】一人親方労災保険について

一人親方労災特別加入制度とは

労災保険は、労働者の業務上の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。

加入条件

1.労働者を使用しないで建設の事業(大工・左官・鳶の方など)を行うことを常態とする
 一人親方およびその事業に従事する家族
2.松原商工会議所 会員であること

事務手数料について

事務手数料・・・年間12,000円(1カ月当たり1000円)

※一人親方労災保険に加入する場合は、当所会員であることが必要です。

年間保険料

年間保険料

※給付基礎日額とは保険給付を受ける際、計算の基礎となる金額です。

年間保険料

お問合せ

松原商工会議所 労働保険担当者まで

TEL:072-331-0291